触法精神障害者について

精神障害者が法に触れた行動をおかしてしまうことがままある。
指定医問題などさまざまあるが、それ以前に症状の危機に陥った精神障害者についての扱いがまずは入院病棟への措置入院というのは現時点では仕方がないとしても、そこから先はどうなっているのでしょうか。やはり長期入院しかなかったのでしょうか。


イタリアの話です。Wikipediaを引用します。


180号法(通称バザリア法、またはバザーリア法)とは、イタリアの精神医療・福祉に関する法律である。1978年5月13日に公布された世界初の精神科病院廃絶法である。後に同年12月23日成立の833号法に条文が移された。通称名はイタリアで精神科病院(イタリアではマニコミオと呼ぶ)の廃絶を最初に唱えた精神科医フランコ・バザーリアにちなむ。(Wikipedia


またWikipediaを引用します。バザリア法の中身です。


精神科病院の新設、すでにある精神科病院への新規入院、1980年末以降の 再入院を禁止し、予防・医療・福祉は原則として地域精神保健サービス機関で行う。治療は患者の自由意志のもとで行われる。やむを得ない場合のために一般総合病院に15床を限度に設置するが、そのベッドも地域精神保健サービス機関の管理下に置く。緊急に介入しなければならない時、必要な治療が拒まれた時には強制治療できる。その場合、二人の医師が個別に治療が必要という判断、治療の場は地域精神保健サービス機関以外、という条件を満たさなければいけない。また、市長あるいは市長の任命する保健担当長の承諾や、その市長が48時間以内に裁判所への通報することも義務づけられている。強制期間は7日間。延長の場合は再度手続きを踏む。本人や本人に近しい人は裁判所へ抗告することもできる。(Wikipedia


あの事件ではすべてがまずい方向に行ってしまったのだと思います。
精神科医療は見直されなければならないのかもしれません。
日本にも精神保健福祉士PSW−Psychiatric Social Worker)という資格があることをどれだけの方がご存知なのか。ワーカーさんたちが日々忙しくされていることをどれだけの方が知っているのか。

私としてはやりきれない思いも感じます。